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『おしえて!税理士』
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『まぐまぐ!』から発行しています。 |
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・就業規則・旅費規程・給与規程・退職金規程
・社会保険・雇用保険・労働保険手続き
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・就業規則とは
労働時間、休憩時間、休日、休暇、賃金、賞与、手当、退職、表彰、懲戒など
職場で働く際に必要になるさまざまなことを定めたものです。
常時10人以上の労働者を使用する使用者は必ず作成して、労働基準監
督署に届出なければなりません。
また、作成、変更の際は労働者の代表の意見を聴くことになっています。
就業規則は、法令や労働協約を下回る条件であってはなりませんし、労働契
約で就業規則より低い労働条件を定めても無効となり、その部分は就業規則で
決めた条件となります。 |
・旅費規程とは
出張したときに会社から仮払してもらい、精算しなければならないのはもち
ろんですが、その精算の仕方が実費による精算と、旅費規程による精算と両
方できます。実費精算ですと、すべて領収書が必要となりますが、規定にした
がって精算した場合は、領収書の必要もなく精算も簡単です。
浮いた場合でも、給料とはならず非課税です。会社は経費として、損金にな
りますし、個人の所得税も課税されません。 |
・給与規程とは
この規程は、就業規則に基づき、社員に対する給与の決定、計算及び支
払の方法、締切及び支払いの時期ならびに昇給、賞与に関する定めをするこ
とを目的とします。
社員の給与は、社会的水準、会社の支払能力、物価、本人の能力年齢、
勤続 、職責などを考慮して決めます。
給与の構成は次のような内容です。
(1) 基本給 年齢給・勤続給
(2) 諸手当 家族手当・主任手当・係長手当・管理職手当・職務手当・
通勤手当・その他の手当
(3) 時間外手当 時間外勤務手当・深夜勤務手当・休日勤務手当
(4) 賞与 |
・退職金規程とは
退職金制度を定める場合は (1)適用される労働者の範囲、(2)退職手当の決
定、計算及び支払方法、(3)退職手当の支払時期、以上は必ず定めなければな
らない事項となっております。
さらに、実際の退職金制度を運用するには更に細かな事項を定め、退職金規
程に記載する必要があります。以下にどのようものがあるか、その一部をみ
てみましょう。
【1】退職金規程の目的(就業規則等との関係を明確にします)
【2】適用範囲(退職金制度の対象となる労働者の範囲を定めます)
【3】支給基準(退職金の決定、計算及び支払の方法を定めなくてはなりません)
【4】退職事由別支払係数(自己都合、定年、会社都合等、退職の事由によって
異なる係数を設ける場合には、退職事由別の係数を定めます)
【5】支給制限(支給制限や減額に関する計算方法を定めた場合は、その決定
及び計算方法等)
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・労働保険新規適用手続
労災保険と雇用保険の適用手続(書類作成と届出)をいたします。
*労災保険と雇用保険は従業員を1人でも雇入れたら加入しなければなりま
せん。 |
・社会保険新規適用手続
健康保険と厚生年金保険の適用手続(書類作成と届出)をいたします。
*健康保険と厚生年金保険は法人であれば代表者1人でも加入しなければ
なりません。 |
・労働保険所在地変更手続
労災保険と雇用保険の適用事業所の所在地変更手続(書類作成と届出)を
いたします。
*適用事業所を移転したら労働基準監督署と職業安定所に届出が必要です。 |
・社会保険所在地変更手続
健康保険と厚生年金保険の適用事業所の所在地変更手続(書類作成と届
出)をいたします。
*適用事業所を移転したら社会保険事務所に届出が必要です。 |
・雇用保険資格取得手続
雇用保険の資格取得手続(書類作成と届出)をいたします。
* ハ ゚ ー トは週の所定労働時間が20時間以上、1年以上の雇用が見込まれ
る場合に加入させます。 |
・社会保険資格取得手続
健康保険と厚生年金保険の資格取得手続(書類作成と届出)をいたします。
* ハ ゚ ー トは1日又は1週間の労働時間、1週間の労働日数が一般従業員
の3/4以上あれば加入させます。 |
・雇用保険資格喪失手続
雇用保険の資格喪失手続(書類作成と届出)をいたします。 |
・社会保険資格喪失手続
社会保険の資格喪失手続(書類作成と届出)をいたします。 |
・社会保険月額変更届
書類作成と届出をいたします。
*被保険者の給与額が変更になった場合に届出が必要です。 |
・社会保険賞与支払届
書類作成と届出をいたします。
*被保険者に賞与を支払った場合に届出が必要です。 |
・労働保険年度更新
労働保険料を算出し書類を作成いたします。
*毎年4月1日〜5月20日までに労働保険料を申告しなければなりません。 |
・社会保険算定基礎届
書類作成と届出をいたします。
*毎年7月に、9月からの社会保険料を決定するために書類を作成し届け
出なければなりません。 |
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