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節税は税務調査で否認されない対策を!
・収益計上時期
 商品等の引渡しのあった日に計上する。

・棚卸資産
 法人の実態に見合った基準を自らの判断で採用し継続適用する。
 評価方法は最終仕入原価法です。

・役員給与
 役員給与は一定の要件を満たすもの以外は損金不算入に注意
 「定期同額給与」 「事前確定届出給与」 「利益連動給与」 「特殊支配同族
 会社」

・交際費
 交際費等の損金算入時期は「接待等の行為のあった日」の事業年度に計上
 します。
 一定の飲食費(1人当たり5,000以下)を交際費等からの除くには支出内
 容の分かる事項を記載した書類の保存が必要です。

・減価償却資産
 減価償却できるのは事業の用に供した日の事業年度からです。
 税法改正で備忘価額の1円まで償却できるようになったが資産の取得時期
 で償却方法は異なります。

・有姿償却
 今後、事業に使う可能性のないものは「現状有姿」のまま「除却処理」がで
 きます。

・修繕費
 資本的支出の金額とは資産の価額を高めるとか耐久性を増すとされる金
 額です。
 修繕費とは固定資産の維持管理や原状回復費用です。
 20万円未満の少額であるものや、おおむね3年以内の短期間の周期で行
 なわれるものは、修繕費として計上できます。
 資本的支出か修繕費なのか区分がはっきりしない支出費用は、形式基準
 (60万円未満か前期末取得価額の10%以下)で修繕費として計上できます。

・棚卸資産の評価損
 棚卸資産の評価損は原則損金不算入です。
 しかし、一定の事実が生じたときは評価損の損金算入が認められます。
 「著しく陳腐化」 「季節商品」

・貸倒損失
 金銭債権に対して一定の事実が生じたときに全額を貸倒損失として損金算
 入が認められます。
 「法律上の貸倒れ」 「事実上の貸倒れ」 「形式上の貸倒れ」
貸倒損失の損金算入時期は一定の事実が発生した日の事業年度で計上する。

・海外渡航費
 海外渡航費は業務の遂行上通常必要と認められる金額が損金の額に算入
 できます。
 海外渡航費では業務に必要な金額か否かの区分が重要な問題となります。

・支払利息等
 支払利息はその元金と関連させて検討します。
 個人借入金はその出所を明確にします。