「メルマガ登録」
『おしえて!税理士』
メールアドレスを入力してボタンを
押すと登録・解除できます。

『まぐまぐ!』から発行しています。 |
|
・給与計算の仕方
1.扶養控除等の申告書に記入(扶養数を確定します)
2.総支給額から(通勤費を控除)し、社会保険料を控除し、その金額に税率を
乗じて算出します。
*源泉所得税の納付は、原則翌10日ですが、あらかじめ納期の特例申請を
提出すれば、年2回の納付を選択することもできます。
|
・社会保険の計算の仕方
1.社会保険とは、健康保険、厚生年金、雇用保険を言います。
健康保険と厚生年金は社会保険庁の管轄です。雇用保険は職安の管轄です。
最初に、どちらも開設届を提出します。
健康保険と厚生年金はその時に月額算定を決めそれに基づいて保険料が決ま
ります。ちなみに、保険料は会社、社員で折半です。
雇用保険は、総支給額に税率(6/1,000)を乗じて計算します。
(業種によって多少違いあります)
|
|